カードを任意整理したら幾ら減る?メリットや注意点も解説!

クレジットカードのキャッシング枠

クレジットカードにはショッピング枠の他にもキャッシング枠があります。このキャッシング枠では枠の範囲で借入できると言う特徴があります。申込者の属性により異なるものの、新規入会のときはゼロから10万円ほどのキャッシング枠となる場合が多いです。

クレジットカードには有効期限があり、過ぎるとそのカードは使えなくなります。その代わりに更新により新しいクレジットカードの発行が受けられます。更新手続きは自動で行われるため、会員は何も手続きしなくても自宅に届きます。

延滞のない利用実績を積み重ねると、最初の更新でキャッシング枠増額となることがあります。1枚のクレジットカードならキャッシングしてもそれ程大きな負担ではありません。

しかし何枚ものクレジットカードでキャッシングすると大変です。キャッシングの金利は年15%から年18%ほどもあるのです。支払困難になり支払日に遅れると再引き落とし日が設定されます。再引き落とし日が過ぎる前に支払すれば問題ありません。

しかし支払日と再引き落とし日では支払金額が異なります。それは遅延損害金の発生があるからです。キャッシング枠の遅延損害金は利息制限法による上限金利の1.46倍までと決められています。キャッシングの支払に遅延損害金が加わるとさらに支払がきつくなります。

任意整理と言う手続き

任意整理の特徴

もう支払できないと言うときは債務整理の手続きを検討してみて下さい。債務整理には任意整理と言う手続きがあります。任意整理では利息制限法による引き直し計算を行い、借金が幾らあるのか確定させます。

その後は債権者と交渉を行い、和解契約を結びます。和解契約書で結ぶのが一般的となっています。和解書には解決金や分割支払の期間、毎月の支払額などの記載があります。分割支払の期間は3年36回が基本、事情によっては5年60回の分割支払が認められることがあります。分割支払終了次第、全て解決となります。

任意整理したら幾ら減るのか

任意整理では将来利息や遅延損害金のカットを目指して債権者との交渉を行います。キャッシングの金利は高いため将来利息のカットだけでも大きいです。

例えば50万円のキャッシング、金利15%、元金定額返済方式、毎月元金の支払2万円でシミュレーションすると支払回数25回、利息はおよそ84000円となります。

利息およそ84000円のうち、将来利息については支払しなくて良いのです。キャッシングの金額が多くなるほど、金利が高くなるほど将来利息のカット分も多くなります。遅延損害金のカットも認めて貰えると、元本だけの分割支払で済むようになります。支払がいつ終了するのか、不安な毎日を過ごすと言ったことがなくなります。

任意整理のメリット

任意整理は裁判所に申立を行わないため、裁判所への出頭は不要です。裁判所に申立を行う個人再生や自己破産と比べると手続きが簡単となっています。裁判費用もかからないため、比較的安い費用で手続きすることが可能です。個人再生には5000万円以上の借金総額では利用できないと言う条件があります。

しかし任意整理にはこのような条件はありません。自己破産には免責不許可事由に該当しないことと言う条件があります。免責不許可事由にはギャンブルが原因の借金も含まれています。任意整理には免責不許可事由と言うものがないため、ギャンブルが原因の借金でも債務整理可能です。

私的な交渉を行う手続きのため、一部の債権者だけ任意整理すると言ったことが可能です。例えば連帯保証人のある借金を外す、住宅ローンやマイカーローンだけ外すと言ったことができるのです。

任意整理の注意点

任意整理にはいろいろなメリットがある代わりにいくつかの注意点があります。任意整理では元本の減額は認められないことが多くなっています。そのため元本の支払が3年36回、5年60回でできない場合は任意整理による解決は難しいです。

3年36回、5年60回の分割支払を続けるための安定した収入が必要です。そのため無収入の方は任意整理ができないことがあります。任意整理後は約5年、信用情報に自己情報の記録が残ります。

その間はローンからの借金やクレジットカードの作成ができません。債権者によっては将来利息や遅延損害金のカットに応じないことがあります。私的な交渉のため強制力がなく、応じないと言われると任意整理の和解がまとまらないことがあるのです。給与の差し押さえなど強制執行も止めることができません。

任意整理手続き前の注意点

任意整理の手続きを開始する前にクレジットカードの支払をストップすることが必要です。口座からの自動引き落としに設定している場合、任意整理手続き開始の通知を行っても銀行側の対応が遅れることがあるのです。

対応が遅れている間は引き落としが続いてしまうために注意が必要です。手続き開始の通知だけじゃなく、支払方法の変更手続きも行って下さい。支払方法の変更はカード会社ではありません。携帯電話の場合は携帯会社に変更の手続きを行うことが必要です。

少額な引き落としだと忘れてしまうことがあります。クレジットカードの利用明細を確認し、見落とさないようにして下さい。クレジットカードのショッピング枠でリボ払いしたときの借金でも任意整理することが可能です。

しかし支払中に任意整理すると購入した商品は引き上げられる可能性があります。ただし価値の低い商品の場合はそのまま手元に残ることがあります。

同じカード会社の場合、ショッピング枠のリボ払いだけ外してキャッシング枠だけ任意整理すると言ったことはできません。一部の債権者だけ外せるとは言っても、債権者単位となる点には注意が必要です。

任意整理を弁護士に依頼

弁護士に依頼するメリット

任意整理は自分で手続きすることが可能です。しかし弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。弁護士は任意整理の依頼を受けると債権者に受任通知を発送します。支払を滞納している場合、債権者からの催促に悩まされることがありました。

しかし受任通知を受け取りした後、債権者は催促ができなくなります。任意整理の和解成立までおよそ3か月から6か月、支払しなくて済むのです。家族に内緒にしたくても債権者からの電話連絡や郵便物で知られてしまうことがありました。

弁護士に依頼した後は債権者から直接連絡が来ることはありません。弁護士に家族に内緒にしたいことを伝えておけば、携帯電話番号や事務所名の記載がない封筒などで弁護士とのやり取りが行えます。自分で手続きする場合は取引履歴の開示請求や、利息制限法による引き直し計算などは自分で行うことが必要です。

仕事で忙しい場合は難しいことがありました。さらに債権者との交渉まで必要です。一般の方が債権者相手に交渉しても、有利な条件を引き出せないことが多いです。そんなときでも弁護士なら全て代わりに行って貰えます。交渉力もあるため有利な条件での解決が期待できます。

弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかると言うデメリットがあります。弁護士事務所によって異なるものの、報酬金として債権者1社当たり2万円、減額報酬として借金減額分に対し10%の弁護士費用が発生します。

相談料、着手金無料の弁護士事務所に依頼すれば初期費用はかかりません。任意整理の和解成立までの数か月間、弁護士費用の積立ができる弁護士事務所もあります。分割払いや後払いができる弁護士事務所もあるため、ホームページで弁護士費用を調べて下さい。

こちらのコラムも人気です!