クレジットカードの滞納はヤバイ?遅延損害金が発生!
遅延損害金とは
クレジットカードの支払を滞納すると発生するのが遅延損害金です。遅延損害金とは文字通り、遅延により生じた損害金をカード会社に支払する事を言います。クレジットカードのキャッシングでは利息制限法が定める上限金利の1.46倍までと言う決まりがあります。利息制限法では借金10万円未満で年20%、借金10万円以上100万円未満で年18%、借金100万円以上で年15%となっています。
- 年20%×1.46=29.2%
- 年18%×1.46=26.28%
- 年15%×1.46=21.9%
利息制限法の上限金利で遅延損害金の上限金利を計算するとこのようになります。つまり最大年29.2%の遅延損害金が発生するのです。しかし貸金業法により貸金業者の遅延損害金の上限金利は20%と決まっているため年29.2%の遅延損害金が発生する事は無いです。
通常の金利と変わらないなら遅延しても良いだろうと安易に考えていると大変です。それは元金と通常の利息とは別に支払しないといけないからです。さらに遅延損害金の場合、借金額が多くても利息制限法のような金利の引き下げは無いです。
例えば遅延損害金年20%の場合、借金10万円であっても借金100万円であっても年20%の遅延損害金が発生する事になります。
遅延損害金の計算は
遅延損害金の計算式は次のようになっています。借金残高×遅延損害金年率÷365×延滞日数=遅延損害金、つまり借金残高が多いほど、年率が高いほど、延滞日数が多いほど遅延損害金は多くなります。そのうち支払すれば良いと考えていると遅延損害金が膨らみ、余計な出費が増えてしまいます。
遅延損害金はいつから発生
クレジットカードでキャッシングすると支払日に口座から引き落としされます。延滞するとその支払日の翌日から遅延損害金が発生します。さらにクレジットカードの利用に制限が掛かります。カード会社の定める一定期間内に延滞を解消すると制限は解除されます。
信用情報に延滞と記録
クレジットカードの支払を滞納し、2か月から3か月ほど経つと今度は信用情報に延滞と記録されてしまいます。延滞と記録されるとキャッシングやカードローンは勿論の事、住宅ローンやマイカーローンなどいろいろなローンの審査に受からなくなります。さらにクレジットカードの作成ができなくなるため、早期に延滞を解消して下さい。
支払督促状から強制執行
そのまま延滞の解消ができないと支払督促状が届き、最後には強制執行が開始される事があります。強制執行が始まると給与や預貯金などが差押えされてしまうのです。会社や家族にも知られる事があり、ここまで進んでしまうとかなりヤバイ状況となっています。
どうしても延滞解消できない場合は債務整理
催促が来ても応じられない、延滞を解消できないと言う場合は債務整理と言う手続きがあります。弁護士に相談すると過払い金請求や任意整理、個人再生、自己破産などからどの手続きが良いのか教えて貰えます。以前の任意整理では和解成立日までの遅延損害金は支払してくれと貸金業者から言われる事がありました。
現在では弁護士が貸金業者からの請求を断り続けたため遅延損害金の支払いを請求してくる貸金業者は殆ど居ないです。任意整理では過払い金がある場合は借金が減る上に、将来利息や遅延損害金についてもカットされるため今より返済が楽になる事が多いです。
裁判所を通さない任意整理は家族に知られずに債務整理ができると言うメリットもあります。家族が連帯保証人になっていてもその債権者を外して任意整理ができるために大丈夫です。給与差押えされる前に任意整理すれば会社の人にも知られないです。弁護士事務所が遠方で相談できない場合は、最寄りの国民生活センターでも借金の相談ができます。
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