借金の整理方法は一つではない!任意整理のやり方と流れとは?

借金問題の解決には債務整理!

ギャンブルなどをして借金で首が回らなくなったり、借金の返済が苦しくなった場合、新たな借金を繰り返したり、自転車操業などをする前に、債務整理をして借金問題を解決するという方法があります。

さまざまな借金整理の方法について!

借金が返済できなくなった場合には、借金を減らしたり、帳消しにしたりと、あらゆる整理方法があります。そして、その人の置かれている借金の状況や返済能力などから、適切な債務整理の方法で行うことが重要です。債務整理の方法については、以下の通りです。

  • 任意整理

任意整理は、債務者と債権者の間で話し合いを行って、借金を整理するという方法です。そのため裁判所を通さずに、債権者側と相談していくことになります。

また、任意整理は、家族に内緒で借金を抱えている人でも、家族に知られないように任意整理が行えるくらい手軽にできる債務整理の一つです。そして、任意整理は自分でも行えないことはありませんが、法律の専門知識や債権者側との交渉が必要となってくるため、弁護士に依頼した方が確実です。

任意整理をした場合は、借金の減額に加えて、利息はカットされる場合も多いため、後の支払いがかなり楽になるのが特徴です。債務整理の中でも一番ダメージが軽くて済むのが任意整理です。

  • 過払い金返還請求

過去、貸付金利がグレーゾーンだった時代があり、長い期間借金の返済をしている場合などは、利息を払い過ぎている可能性があります。その払い過ぎた利息を過払い金と呼んでおり、払い過ぎた利息を取り戻すことを過払い金返還請求と言います。

この過払い金請求については、基本的には任意整理で行うことになるため、債権者側との話し合いで借金問題を解決していくことになります。そのため裁判所を通す必要はありませんが、法律の専門知識や書類の作成、債権者側との交渉が必要となるため、弁護士の協力は必要不可欠と言えます。

この過払い金返還請求を行った場合、中には、返還額が100万円以上になるというケースもあります。そのため、過去に長期間に渡り、多額の借金の返済をしていた人や借金をすでに完済している人も、過払い金が発生している可能性があります。

  • 特定調停

特定調停は、弁護士に依頼せず、自分で簡易裁判所に特定調停を申し立て、裁判所が選ぶ調停委員が間に入って話し合いを進め、債務整理する方法です。

  • 個人再生

個人再生は、小規模個人事業者や住宅ローンを抱えている人などが、店や自宅を手放さずに、店や住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができる借金整理の方法です。個人再生の場合は、任意整理で引き直し計算を行っても、まだ返済ができないような多額の借金が残っている人でも行うことができます。

但し、個人再生を行う場合の条件については、継続して一定の収入のある人が対象となります。そして、地方裁判所に申し立てを行うことになります。

個人再生は、住宅を手放さずに生活を再建できるのが最大の特徴であり、住宅ローンの残額を支払いながら、住宅ローン以外の借金の減額を行うことができ、以後の利息もカットされるのです。

  • 自己破産

自己破産は、借金問題解決の最終手段です。まず、裁判所に破産宣告の申し立てを行い、破産宣告がされ、免責の申し立てをして認められれば借金が帳消しになります。

しかし、税金等の免除はされないため、支払う必要があります。また、借金が帳消しになると言っても、自己破産の場合、メリットよりもデメリットの方が目立つこともあり、自己破産をする場合には注意が必要です。なぜなら、自分が所有している財産については、最低限生活に必要な財産以外、すべて差し押さえられることになるからです。

例えば、持ち家やマンション、車や美術品など、お金に換金できる多くのものについては、差し押さえられてしまいます。さらには、今後数年間はクレジットカードを作ったり、新たな借り入れなども難しくなります。また、現在利用しているクレジットカードも使用することができなくなります。

そして、職業によっては一定期間その職に就くことができない場合もあります。これらのことから、自己破産は借金が帳消しになるとはいえ、デメリットも多い債務整理であるため、それぞれの観点からよく考えて行うことが重要と言えるでしょう。

任意整理のやり方について!

任意整理は、借金をした人が債権者に交渉し、借金額を減らしてもらうことで借金を整理する方法です。債権者との交渉は自分で行うこともできますが、基本的に一個人が貸金業者側と上手く交渉していくことは難しく、交渉は難航することが目に見えています。そのため、任意整理を行う際には、法律の専門家である弁護士に相談した方がスムーズに行くでしょう。

任意整理の流れについて!

弁護士に依頼し、任意整理を行う場合の流れについては、以下の通りです。

  • 弁護士に相談依頼

弁護士に依頼する場合は、まず、お金をいつ、どこから、いくら借りて、今はどうなっているのかなど、全ての借金についての詳細を伝えなければなりません。

そのため最初に弁護士事務所に行く際には、負債の状況が分かるものとして、借入先の住所や連絡先、現在の債務額、取引開始年月についての詳細が必要になるため、事前に債権者一覧を作成していきましょう。

また、貸金業者のカードやクレジットカード、最近届いた請求書、給与明細書、源泉徴収票、銀行通帳、印鑑などが必要です。そして、免許証やパスポート、マイナンバーカード、保険証などの身分が証明できるものも持参しましょう。

  • 債務確定と債権者との交渉

弁護士に任意整理を依頼した場合は、まず貸金業者側に受任通知を発送することになります。これにより、貸金業者は債務者に借金の取り立てができなくなり、借金の返済もストップすることになります。弁護士は、開示通知を取り寄せ、金利の引き直し計算を行い、債務の確定をします。

そして、さまざまな書類の作成や債権者側との交渉については、代理人である弁護士がすべて行っていくため、債務者は何もする必要はありません。弁護士は、債務確定額に基づいて、残りの借金をどのように返済していくか、その人の返済能力に合わせて3年をめどに返済ができるように、返済案を作成し、借金減額の交渉を行っていきます。

  • 債権者側との和解

弁護士が提出した返済案について、債権者側が合意すれば和解となります。そして、債務者は、新しい返済案で借金を返済していくことになります。

任意整理をした場合、もう借金はできないの?

任意整理をした場合、いわゆるブラック情報として登録されることになるため、5年間〜7年間程度は借金をすることができません。また、新しくクレジットカードを作ることもできません。しかし、この信用機関の情報は、個人についての情報であるため、家族に自己情報がなければ、家族は借金をすることができ、クレジットカードも作ることができます。

弁護士に債務整理を依頼する場合の2つのメリット!

債務整理を自分で行うのではなく、弁護士に依頼するメリットについては2つあります。まず、1つ目のメリットは、債権者の取り立てをストップできるということです。これにより、日々の借金の取り立てがなくなります。

そして、2つ目のメリットは、債務者は何もする必要がないということです。債権者側との交渉や書類作成は代理人である弁護士が行うため、依頼した時点ですべて弁護士に任せることになります。

さらに、任意整理を行った場合、借金が減額されるだけでなく、将来利息も免除されることが多いので、借金の負担がかなり軽くなります。また、任意整理を行う場合は、債務整理を専門に行っている弁護士に相談するのがおすすめです。

こちらのコラムも人気です!