弁護士なら借金状況に合った債務整理の提案が受けられる!

クレジットカードの借金

クレジットカードのリボ払いに潜む危険

クレジットカードには1回払い、2回払い、ボーナス払い、分割払い、リボ払いなど様々な支払方法があります。今は余裕が無いけど品物はすぐに欲しいと言うときに便利なのがリボ払いです。リボ払いでは毎月の支払額が最少となっています。追加で商品を購入しても毎月支払いし易いと言うメリットがありました。

しかしリボ払いには手数料が高い、残高が見え難くなると言うデメリットがあるのです。リボ払いは買物に利用できる支払方法とは言え、借金と殆ど同じです。何枚ものクレジットカードでリボ払いしているといつの間にか借金が膨らんでしまうことがありました。

支払困難となり長期滞納すると支払督促状が自宅に届き、一括支払するようにと言われてしまいます。余裕が無い状況では一括支払に応じるのは困難です。

任意整理の提案

そんなときは弁護士に相談すると任意整理と言う債務整理の提案が受けられます。任意整理は裁判所を介さず、債権者と任意で交渉し和解成立させる手続きです。リボ払いの残高が膨らむと手数料の負担が多くなり、元本が減らずにいつまで経っても支払いが終わらないと言う罠に陥ることがありました。

リボ払いの手数料は実質年率15%と言うクレジットカードが多くなっています。任意整理の和解が成立すれば、将来発生するリボ払いの手数料はカットされます。一括支払に応じられない状況でも3年36回の分割支払が認められるために支払いが楽になります。

クレジットカードの支払いを遅延すると遅延損害金が発生します。遅延損害金は実質年率14.6%と言うクレジットカードが良く見られます。この遅延損害金は元本や手数料とは別に支払うことが必要です。遅延日数が多くなるほど、遅延損害金の負担も多くなってしまうのです。

しかし任意整理では遅延損害金のカットも認めて貰えることがあります。住宅ローンや自動車ローンの返済中に自己破産すると住宅や車は差し押さえとなってしまいます。債権者平等の原則があるために住宅ローンや自動車ローンだけ自己破産対象外にすることはできません。

任意整理は裁判所を介さないため、債権者平等の原則があっても特定の債権者に弁済ができます。住宅ローンや自動車ローンを任意整理対象外にし、自宅や車を手元に残すと言ったことが可能なのです。

ギャンブルの借金

ギャンブルに潜む危険

ギャンブルに勝った興奮が忘れられず、嵌ってしまうと大変です。嵌ってしまうと何度負けても、ギャンブルに資金を注ぎ込んでしまうと言う方が良く見られます。仕事中もギャンブルのことが頭から離れなくなる、止めるように人から指摘されると腹が立つ、自己資金が無くなりギャンブルのために借金するようになるとギャンブル依存症の恐れがあります。

個人再生の提案

ギャンブルで大きな借金を作ったとき、弁護士に相談すると個人再生の提案が受けられます。個人再生は大幅に借金を減らして貰い、3年36回の分割返済を続けていく手続きです。任意整理と違い、裁判所に申立を行います。住宅ローン返済中で住宅を残したい場合は住宅ローン特則の利用ができます。

一定の条件さえ満たせば住宅ローン特則により、今の住宅に住みながら大幅に減った借金の分割返済が可能です。自己破産ではギャンブルで作った借金だと免責不許可事由に該当します。裁判官によってはギャンブルで作った借金でも裁量免責にて自己破産できることがあります。

しかし悪質なケースでは裁判官が認めてくれないことがあるのです。個人再生には免責不許可事由が無いため、ギャンブルで作った借金でも大丈夫です。小規模個人再生と言う手続きでは再生計画案に反対する債権者が多い場合、成立せずに手続き終了となることがあります。

給与所得者再生と言う手続きなら債権者の同意は不要のため、反対する債権者が多くても成立し易いです。反対する債権者が少ない場合は小規模個人再生を選んで下さい。なぜ小規模個人再生の方が良いのか、その理由は弁済総額にあります。

給与所得者再生には可処分所得2年分以上支払いすることと言う条件が付いています。可処分所得が多い場合、弁済総額が小規模個人再生より多くなる可能性があるのです。給与所得者であっても小規模個人再生を選んで解決することが可能です。

支払不能の借金

自己破産の提案

多額な借金まで膨らんでしまうと、経済的に破綻状態となり支払不能に陥ることがあります。任意整理や個人再生でも解決できないと言う場合、弁護士に相談すると自己破産の提案が受けられます。自己破産は裁判所に申立を行い、支払不能と判断されると破産手続開始決定が下されます。

その後に免責許可の決定が下されると借金全額ゼロになります。任意整理や個人再生では減った借金の分割返済が必要です。そのため安定した収入が無いと手続きできないことがありました。自己破産では返済から解放されるため、安定した収入が無くても大丈夫です。

ただし先ほど説明した免責不許可事由に該当している方は注意が必要です。自宅や99万円超の現金、20万円超の預貯金、20万円を超える車や有価証券など様々な財産が差し押さえとなってしまいます。

手続きごとに異なる弁護士費用

弁護士に借金解決を依頼するときに気になるのが弁護士費用です。弁護士費用は債務整理の手続きによって異なります。

任意整理の弁護士費用

任意整理での弁護士費用は相談料、着手金、報酬金、減額報酬などがあります。相談料無料と言う弁護士事務所が多く、任意整理で解決できるかどうか無料で説明が受けられます。着手金は債権者1社につき4万円ほどかかります。

報酬金は債権者1社につき2万円以下、着手金のみで報酬金ゼロと言う弁護士事務所も見られます。減額報酬は減額できた金額に対し10%が相場となっています。

任意整理により40万円の減額ができたときは4万円の減額報酬となります。債権者数が多い場合は弁護士費用の負担も多くなります。任意整理により減額できる分と弁護士費用と比較してみて下さい。

個人再生の弁護士費用

個人再生では住宅ローン特則なしで40万円から50万円、住宅ローン特則ありで50万円から60万円の弁護士費用がかかります。弁護士費用が高額になるものの、個人再生では借金の減額分が大きいです。

例えば総額600万円以上の借金があっても、5分の1である120万円が最低弁済額となるのです。数百万円もの借金減額が期待できるため、40万円から60万円の弁護士費用がかかっても依頼する意味があります。ただし100万円未満の借金の場合、最低弁済額は全額となります。5000万円以上の借金の場合は個人再生ができません。

自己破産の弁護士費用

自己破産では20万円から50万円ほどの弁護士費用がかかります。管財事件より同時廃止の方が安めの弁護士費用です。弁護士費用以上の借金があれば自己破産を弁護士に依頼する意味があります。

ただし裁判所に納める予納金の負担が大きいと言う点に注意が必要です。同時廃止の予納金は数万円ほどとなっており、大きな負担ではありません。

しかし管財事件の予納金は最低50万円となっており負担が大きいです。弁護士は少額管財事件の利用ができるため、最低20万円まで予納金の負担が少なくなります。本人申立では少額管財事件の利用はできません。

弁護士費用の分割払い

弁護士費用を支払うため、借金すると言った行為は詐欺罪に該当する恐れがあります。しかし債務整理が必要な状況で数十万円の弁護士費用を一括支払するのでは難しいことがありました。

そこで多くの弁護士事務所で弁護士費用の分割払いに応じています。弁護士に依頼すると債権者からの取立はストップ、その間に支払う余裕が生まれます。着手金は一括支払、残りは分割払いと言う弁護士事務所もあるため事前に聞いておいて下さい。

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