借金総額は関係ない!どんな借金も債務整理で解決!

任意整理と債務整理の違いって?

債務をまとめて整理する手続き

事業資金や自身の遊興費のためにお金を借りる人はとても多いです。しかし、融資の契約を締結した人の中には、普通の生活を送っていたとしても借りたお金を金融機関に対して返済することが難しくなってしまう人も少なくありません。

こうした状況で、法律が準備している規定を利用して債務を整理することを債務整理といいます。債務整理に関しては、似たような言葉として任意整理などの概念もありますので、まずは債務整理や任意整理にどのような違いがあるのかを知っておくことが大切です。

債務整理…債務を整理する手続きの総称のこと。4つの手続きがある。

任意整理…4つある債務整理の一つ。

債務整理は、自己破産、特定調停、民事再生、そして任意整理という4つの手段を含んでいますので、それらの総称として使われている概念です。弁護士に債務整理を相談するということは、上記の4つのどれかを利用して借金を解決していくことを意味します。そのため、債務整理はあくまでもそれぞれ独立した法律で手続きができるということを理解しておきましょう。

なぜ任意整理が人気?

債務整理の中でも、特に任意整理が取り上げられるのはどのような案件であっても使いやすい手続きだからです。債務整理に限ったことではありませんが、既に成立している契約の内容や効果を改めるためには、基本的に裁判所を通さなくてはいけません。

これは、民法に契約をした以上は一般的にも法律的な効果が周知されてしまうことが明記されているからです。一度契約を締結したものを改めるときには、法律的な効果を一度なかったことにして、その後に全く新しい法律的な取り決めを行う必要があります。

一方で、任意整理はこうした裁判所に必要な手続きを一切省いて、当事者同士のみの取り決めで新しい債務の契約を締結しようとする試みのことを意味します。一度契約をした効果は勝手な判断で消すことはできないのですが、その契約に関わった当事者が契約に同意をしてくれれば話は別です。

この場合には、債権者と債務者の間で債務に関する新しい取り決めについて納得がいく話し合いができたと推定されますので、法律的な効果もまた第三者に周知されるようになります。任意整理とは、こうした効果を期待して弁護士を間に置きながら債権者と債務者だけで話し合いができる特殊な手続きなのです。

過払い金は任意整理で十分

個人の消費者が最も巻き込まれる借金の問題としては過払い金問題がありますが、実はこの過払い金問題は任意整理だけで十分対応が可能です。任意整理は、本来は借金を減額してもらうように債権者に対してお願いする手続きですが、過払い金の場合には債権者に対して渡しすぎたお金を返還するように求めることが可能になります。

これは、過払いが債権者の責任によって生じてしまう可能性がとても高い問題だからです。簡潔に述べると、過払い金というのは債権者が決める元利によって起きてしまう問題です。融資の元金と元利を設定することができるのは、それを提供する債権者だけです。

特に、債務者は債権者と交渉して元利を決めているわけではありませんので、元利によって生じる過払い金問題に関しては責任を取る必要性が全くありません。ですから、過払い金については手続きが簡単な任意整理であっても、債務者側が返還を求めた時点で容易に返還してもらえます。

これに関しては債権者側に非がありますので、債権者が自身の権利を主張して返還を拒否しても通らないことが大半です。事実、2016年に入ってからも過払い金の返還請求に追われた大手の消費者金融が倒産しています。それだけ、過払い金の任意整理は債務者にとってはとても有利になる手続きなのです。

債権者が応じてくれない時は?

当然ですが、債権者には債務者の意見を全く聞かずに話し合いにも応じてくれない者が少なくありません。このようなときに、初めて裁判所に力を借りて手続きを行うことになります。そして、裁判所に対して要求できる手続きの中でも最も法律的な効果が高いのが自己破産という有名な手続きなのです。

  • 免責事由がある
  • 免責事由を裁判所が認める

自己破産が裁判所に認められるためには、いくつかのステップを踏まなくてはいけません。まず、何よりも大切になるのが債務者側に借金を免除してもらうだけの納得できる理由が存在するかどうかです。これを免責事由といい、免責事由は裁判所が直接的に判断するもので弁護士が判断するものではないということに注意が必要です。

例えば、借金の問題としては滞納問題がありますが、債務者側に滞納するだけの正当な理由が必要になります。仮に、滞納している理由がギャンブルなどでお金を使ってしまったなどという理由では誰も納得しないのは容易にわかりますよね。

滞納に関しては日常生活を普通に過ごしていて、まともに返済する気持ちがあるにもかかわらずどうしても返済することができないような事情が必要になります。この証明の手段に関しては様々な方法がありますが、自己破産に関しては裁判所に対して直接的に意見陳述をする機会も与えられます。

極論を述べれば、その時に理由をこたえて免責事由を裁判所が認めれば自己破産は通ることになります。

手続きの費用は弁護士と相談しよう

費用の支援もある

自己破産を使うほどに困っている人は、そもそも借金苦にかなり頭を悩ませているわけですから弁護士に対して自己破産をするための費用を支払うことができないケースも十分あり得ます。

行政や法律もこうした債務者が現れることは想定していますので、債務整理に関する費用の支援もかなり充実しています。元々、債務整理で支払う費用の大半は後払いで支払うことが可能で、一ヵ月あたりで支払うことが可能な費用も現在の債務者の生活水準を考慮して弁護士が厳密に計算してくれます。

実際に、自己破産などある程度の費用が必要になる手続きであっても、手続きにかかる費用は借金の金額に関わらず一定で推移していますので、借金によって手続きの費用が必要以上に大きくなることはありません。

  • 任意整理…3万円
  • 特定調停…30万円から40万円
  • 民事再生…30万円から40万円
  • 自己破産…30万円

債務整理の金額は、相談する弁護士事務所を問わずに上記の金額で収まることが大半です。基準として知っておけば手続きの前に利用後の一ヵ月あたりの費用も簡単に計算できるでしょう。

債務整理は罰則ではない

債務整理で一番知っておかなくてはいけないのは、罰則ではないので手続きをすることによってデメリットが生じる可能性がほとんどないという点です。債務整理は、債務者に対して借金を返済できなくなったことについて罰を与える法律ではなく、債務者に新しい人生を送ってもらうために用意された救済的な手続きです。

例えば、債務整理を利用したとしてもその事実が勤務している会社に対して知らされることはまずありませんし、いきなり銀行で預貯金をすることができなくなることもありません。確かに、債務整理を利用してからしばらくは金融機関と融資の契約を締結できなくなってしまいますが、この処置は債務整理から一定時間が経過することで無効化します。

債務整理後に生活水準が元に戻ったと判断されればクレジットカードもまた作ることができるようになりますので、債務者を意図的に罰するものではないということを十分理解しておきましょう。

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