負担が違うから滞納する!?これが借金問題のすべて!

金融機関は様々な会社を含んでいる

融資は、日本では金融機関と言う施設がサービスとして提供しています。広義ではノンバンクを含めた貸金業者も金融機関に含まれますが、根本的に銀行とノンバンクでは法律的な枠組みが違っているので、狭義の意味合いでは貸金業者などのノンバンクは金融機関には含まれないと解釈されています。

  • 金融機関…預貯金などを提供できる金融業。
  • 貸金業者…融資を行うだけの企業。

狭義でこれらが区別されるのは、現実的に融資を提供する際に銀行は銀行法の力を借りないと融資ができないようになっているからです。実際に、貸金業では銀行法とは違って貸金業法という独立した法律でサービスを顧客に提供できます。これらの違いは、金利の違いや借金の問題点の違いにそのまま影響しますので念頭に置いておきましょう。

銀行と貸金業はサービス内容が全く異なる会社

銀行は広くサービスを提供する会社

銀行が融資を提供するときには、なぜ銀行法と言う法律が必要になるのでしょうか。これは、銀行が預貯金を扱うサービスを提供しているからに他なりません。銀行は、消費者や企業に対して広範なサービスを提供していますが、こうした金融に関するサービスを提供するためには金融に関して規定した銀行法を遵守しなくてはいけません。

銀行は、預貯金を利用してその資金を資産運用の手段として利用し、運用して得た利益を自身の会社の利益として計上することが可能です。例えば、日常生活の中でも消費者が銀行に対してお金を預ける機会はものすごく多いですよね。

お金を預けるだけではなく、会社から給料を貰う際にも一時的に口座に振り込んでもらうことになりますし、クレジットカードを利用する際には口座の引き落としを利用するためにショッピング用のお金を振り込むこともあります。

実は、銀行はこうして消費者や企業から預けられたお金を自身の経営のために独断で利用することができる権限を持っています。多くの消費者は、預けたお金に関してはいつでも自由に引き出すことができると誤解をしていますが、実はそうではないわけです。

仮に、銀行が消費者や企業から預けられたお金の資産運用に失敗してしまったときには、銀行は倒産してしまうことになります。そして、こうした預貯金を利用した資産運用が認められるのは銀行法で金融に関する業務が認められているからに他なりません。つまり、消費者や企業に対する融資の契約もこの範囲に含まれているわけです。

銀行系は実は銀行と関係ない?

銀行が預貯金ができる一方で、貸金業は預貯金を行うことができません。これは、貸金業者が順守している貸金業法に預貯金に関する業務の規定が存在しないからです。貸金業者は、その名前が示している通り消費者や一部の企業に対して貸金と言う融資のサービスしか実施できない法律的な制限があります。

貸金業者を示す言葉として消費者金融と言う言葉がありますが、金融と言う言葉が付いているにも関わらず、広範な金融の業務を実施することができないのはこうした法律的な制約が存在するからです。

消費者金融の分類に関してはわかり辛い言葉が多くて誤解をしている人が本当に多いですが、法律的にも銀行と消費者金融はイコールではないということを知っておく必要があります。

例えば、消費者金融の中には銀行系の消費者金融と言う名称で親しまれている貸金業者がありますが、この業者はメガバンクの傘下に入って融資を提供している会社を指し示す言葉であるため、その消費者金融自体が実は銀行と直接的に関係があることを示しているわけではありません。そのため、当然銀行そのものが貸金を提供しているわけでもないのです。

  • 銀行系のカードローン…銀行の傘下に入っている貸金業者のサービス。
  • 銀行のカードローン…銀行そのものが行っているサービス。

一般的に、銀行系のサービスの方が金利や利息が高く付くという特徴があります。上記の違いを理解せずにサービスを使おうと考えている人は、借金問題に巻き込まれないようにするためにも本当に気を付けなくてはいけません。銀行のサービスと思って利用したら、実は銀行とは独立した銀行系の消費者金融だったというケースが債務整理や借金問題にはとても多いのです。

金利が高くなるのは必然

貸金業の融資は、銀行の融資と比較して必ず金利の負担が大きくなりやすくなっています。これは、上記の法律に伴う金融業と貸金業の違いがそのまま出ている結果です。

銀行は、融資以外にも顧客に対して提供できるサービスが数多くありますので、顧客に対して融資を提供できなかったとしても、例えば預貯金を利用して利益を計上することができることは既に述べた通りです。

ところが、貸金業と言うのは貸金しか行うことができないデメリットがありますので、貸金業者は貸金のみによって自社の利益を追求しなくてはいけません。つまり、貸金業者の大きな利益となる部分は顧客から受け取ることができる金利であり、利息だけなのです。

事実、金融業としての許可を受けていない段階で預貯金を顧客から求めると法律違反で罰せられることになります。ですから、貸金でしか利益を求めることができない貸金業者は、顧客に対してより大きな金利と利息を求めることになります。

銀行系の貸金業は、銀行と言う大きな資金源がありますので後ろからサポートしてもらえますが、そうではない一般的な貸金業者は全て自身で利益を追求していかなくてはならないので、必ず銀行の融資よりも金利や利息の負担を増大させ、消費者の負担が大きくなります。

こうした理屈があるわけですから、貸金業のサービスでは借金問題で弁護士に相談しやすくなるのも決して偶然ではないわけです。

滞納や債務整理も偶然ではない

銀行と貸金業の比較を考えれば、滞納や債務整理の問題がこれらと無関係ではないことが容易にわかります。

銀行に対する滞納…元本を返済できない。

貸金業に対する滞納…金利や利息を返済できない。

同じように融資を提供する会社であっても、消費者が直面する問題は上記のように分かれることが大半で、ほとんど例外はありません。事実、任意整理で解決できる過払い金問題は金利と利息の問題ですが、この問題は銀行では発生することがなく、貸金業にしか発生しない問題であることがわかっています。

これは、過払い金問題が元本の返済とは関係のない金利や利息の問題として解決できるからに他なりません。また、弁護士に相談する債務整理の手続きにも違いは明確に現れています。

銀行…民事再生、自己破産

貸金業…任意整理

弁護士に対する債務整理の相談に関して上記のように分かれることが多いのも、金利や利息の高さに原因があります。銀行は、大きな融資を提供するので滞納してしまうと元本そのものを返済できなくなってしまい、本人や会社の支払い能力ではどうにもできなくなります。

そのため、元本を強制的に減額できる民事再生や自己破産を利用するしか選択肢がありません。一方で、貸金業の場合は元本の返済がそれほど難しくはなく、高い金利や利息によって返済が難しくなっているケースが多いのです。

ですから、その部分を簡易的に是正できる任意整理を弁護士に相談すれば貸金業の問題は解決できます。このように借金問題の金利の問題や滞納の問題は、それぞれの融資によってきちんと説明ができる案件で、かつそれによって弁護士に相談できる債務整理の解決方法も異なっているということを知っておきましょう。

こちらのコラムも人気です!